大阪府公安委員会
第62215R078168号
本多良栄
(備考:取引の確認および記録義務について)
当方が取り扱う区分は、「機械工具類」「衣類」「皮革・ゴム製品」です。
アンプは、「機械工具類」に含まれます。
対価の総額が1万円以上の場合は、買取の際に相手方の確認が必要です。(記録も必要です)
1万円以下の場合は、いずれも不要です。
売却時の記録は、相手方の確認は金額に関わらず不要です。
買取の際に対価の総額が1万円を超える場合、以下の項目を帳簿に記載することが求められます。
1)取引の年月日
2)品目および数量
3)古物の特徴(製造番号や特徴など)
4)相手方の住所、氏名、年齢、職業
法人の場合は、法人所在地、名称に加え、取引担当者の住所、氏名、年齢、部署、窓口電話
5)相手方の審議を確認するためにとった措置の区分
【例】運転免許証:大阪府公安委員会第◯◯◯号
および「署名文書」の提出
買い取りの業務は、当方の古物営業所在地または、売主のご自宅住所において可能となります。